失業保険資格証?というような名前の書類ありますか?
パートで病院に勤めることになりました。(雇用保険に入るようです。)
研修のときに持参する持物を電話で言われたのですが、
「失業保険資格症?」というような
名前を言われたのですが、どこをさがしてもそのような書類がありません。
雇用保険被保険者証とは違いますよね?
無い場合はどうしたらよいでしょう。
「失業保険資格症」も「失業保険資格証」も存在いたしません。

雇用保険の被保険者資格を取得する手続きと考えられますので、ご指摘の「雇用保険被保険者証」で結構です。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
はじめまして。
現在契約社員として働いている、
妊娠7ヵ月の妊婦です。

11月中旬に出産予定で、産休は取得する予定ですが、
育休は会社が認めてくれないようなので、
産休取得後、退
職しなければいけない予定です。
現在、有給休暇が残り10日ほどあるのですが、産休に入るまでに使いきることが難しい為、
産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

また、退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、
退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか…?どのような違いがあるのでしょうか?

全く無知で申し訳ありません。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、いまいちよく理解ができませんでした…。
どなたか、教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。
>産後8週で産休が終了した次の日から、
有給消化をし退職したいのですが、
産休の手当は問題なく貰えるのでしょうか?

出産手当金は問題なく受給できます。

>退職後、失業保険をいただく手続きをしつつ、できるだけ早く次の仕事を見つけたいのですが、

失業給付を受給するには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」が条件です。

産後すぐは「就労できる状況」にはないと思われますので、その場合、ハローワークで「失業給付受給期間延長手続き」をする必要があります。

会社から離職票が届いたら、速やかに手続きしてください。

>退職してから次の仕事を見つけるまでの間、主人の扶養となり、主人の社会保険に入るのか、国保に切り替えるのか、どちらが良いのでしょうか

ご主人の健康保険の被扶養者になるのが経済的に一番よいでしょう。

ご主人の扶養に入れば主様の健康保険料はタダですが、国民健康保険に入ると国保料がかかります。

産後暫く失業給付も受給せず無収入であれば、ご主人の扶養に入ることは可能だと思われますが、念のためご主人の健保組合に被扶養者要件をご確認ください。

uixxxxxxさん
失業保険手当の申込み日(離職票提出日)までは、アルバイトしても問題ないって本当ですか?
私は、1月末で退職し、まだ失業手当の申込みをしていません。

受給可能期間が、離職日から1年以内とされているようですが、
2月半ばから6月まで短期のアルバイトをして、
7月に失業保険の申込み→3か月の制限期間→3か月間失業保険を受給したいのですが、可能でしょうか?

その間、アルバイト先で失業保険に入ったとしても、問題ないのでしょうか?

もし上記が可能として、アルバイトに時間や日数の制限はありますか?

お分かりになる方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉アルバイト先で失業保険に入ったとしても、問題ないのでしょうか?
失業保険→雇用保険

アルバイトの離職を根拠として受給資格・手当額が決定されます。
基金訓練を、今月末から3ヶ月受講する予定です。雇用保険受給資格者でしたが合格し、雇用保険の待機期間中のため、特に生活費の支えになるものがありません。
(生活支援金は、もちろん対象外です。)

日中の訓練に差し支えないようにはしますが、生活に困るので、土日+平日夜短時間で働きつつ通いたいと思っています。

派遣の仕事で、週3日~一回の勤務四時間というものがあり、応募を考えています。しかし、派遣会社に登録し就業すると、雇用保険・社会保険加入となる場合、なにか問題はありますでしょうか?

失業認定7日は勤務しないこと、あくまでも正社員での就職を目指した短期の雇用で…考えています。

可能であれば、失業保険受給期間に入っても、その仕事を続けられれば、なお良いのですが。

ハローワークできちんと申請し、週20時間以内であれば大丈夫でしょうか?

詳しい方、ご教授くださいませm(__)m
パートやバイトをしてもかまわないと思いますよ。わたしは、パートを続けながら、訓練をすることをハローワークの人に相談したら大丈夫だといわれました。年収が200万円以下だったので、給付金も受給します。ただし、訓練を最優先にしてください。仕事の性で出席率が8割以下になるようなことがあってはいけません。また、訓練は、資格などを取得して、訓練終了後には、すぐにでも働けるようなカリキュラム内容になっているはずです。なので、体力的にも精神的にもきついと思います。私は、ハローワークの人に働きながら訓練を受けることを相談した時に大変だから、仕事は、しないほうが良いと思うよといわれました。私の場合、経済的に厳しいので、どうしても働かなければいけないので、がんばります。あなたが、どうしても働かなければ、生活ができないというのならば、仕事をすることを止めませんが、可能なら、訓練中は、訓練を一生懸命受けることをお勧めします。
雇用保険や社会保険に加入すると働いていることになります。例え、正社員として採用されるまでのツナギだとしても第3者から見たら、ちゃんと働いていて、やめた場合の保障もちゃんとしてあると思われます。なので、訓練を受けることができるのか、厳しいと思われます。ですが、辞めた場合の保障は、一定の期間を働かなければ払われないので、その期間が訓練中であれば、おそらく、訓練に差し支えないと思いますよ。確か、雇用保険の保障は、半年以上働いた人に支給されるはずです。今、加入しても支払われるのは、半年以上働いて辞めた場合なので、加入しても大丈夫だと思いますよ。
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