今年の9月に退職しました。
11月から失業保険を受け取り始め、来年の2月で終了します。

来年の1月に前年度の住民税の4期目が徴収されるのですが、
これは免除対象にはならないのでしょうか?
通常は免除対象とはなりません。

特例等あるかもしれませんのでお住まいの市町村に問い合わせてください。
先日、健保(けんぽ)より雇用保険受給者の確認という名で手紙が届いきました。

失業保険!?を受給してるかの物だと思うのですが…


これは一体何の手紙の確認なんでしょうか??
扶養に入れる金額の確認です。扶養に入ることができるのは年収ベースで130万(60歳以上は除く。ちなみに180万にあがります)
これを日割りになおすと130万/360=3611.11までの雇用保険の給付日額までしか扶養には入れません。その確認のためです。

協会健保と健保組合は若干の差があるので組合の場合はそちらで確認ください
扶養について教えてください。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。

失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?

私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日

※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。

質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)


なお主人は協会けんぽです。
×給付延長→○受給期間の延長(給付日数は増えません)

再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?


1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?

所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。

手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。



2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?

非課税のものですので「収入」に数えません。


〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?

あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。

だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。

※結果として違ったなら、再提出ですが。
扶養控除申請書の書き方を教えてください。
平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について質問です。

21年の10月に結婚しました。

現在私は職業訓練校に通いながら失業保険をもらっています。失業保険は12月まで支給されます。(最後の受取は1月)

こういった場合、申請書の「平成22年中の所得の見積額」の欄はどのように書けばいいのですか?

22年1月までの受取分の失業保険をおおよそで書いていいのか、それとも記入しなくていいのか教えてください。

見積額とは大体おおよその予想で皆さん書いているのでしょうか?

職業訓練校が終了してからは専業主婦の予定ですので所得はありません。

私の職業欄も「なし」と記入するのが正しいでしょうか?
失業保険の給付は非課税なので、所得の見積額の欄に書く必要はありません。
職業欄はなしと記入してください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN